見習いで仕事をしていて見習い先とは雇用関係にない人は一人親方労災の加入が可能

見習いで仕事をしていて見習い先とは雇用関係にない人は一人親方労災の加入が可能

建設業を行う人やその事業に従事する人は、いくつかの条件を満たすことで第二種特別加入者として労災保険からの補償を得ることができる一人親方労災保険制度があります。
第二種特別加入者のことを一人親方と呼び、請負契約に直接必要な業務を行う場合は対象になります。
例えば、請負契約の締結や契約前の見積もり、現地への下見なども含まれます。
自宅から下見現場に直接出向くときその間で事故に遭うなどでケガをした際の治療費は保険が適用されます。
なお、請負契約に基づくものは対象になるのですが、一人親方が自宅の補修を行う場合は対象外です。
建設業の仕事を始める目的で、一人親方の形で見習いで業務を行うとき、見習い先となる企業と雇用関係がないので保険の加入ができますが、その会社から雇用される場合はその限りではありません。
あくまでも、第二種特別加入者の要件を満たしていることが重要になるので、それを理解した上で特別団体の中からニーズに合うものを見つけて加入すると良いでしょう。

特別労災保険の加入者に該当する一人親方の定義

一人親方は法律上、個人事業主の一種と見なされます。
個人事業主は誰かに雇われている労働者ではないため、労災保険に加入することはできません。
しかし、一人親方と呼ばれる特定の個人事業主に限って、特別労災保険に加入することができます。
一人親方は建設業や林業など特定の業種に従事している人のうち、自分だけ、あるいは自分と同居している親族だけで事業を営んでいる人が該当します。
配偶者や同居している子供などはそれぞれが一人親方と見なされるので、全員が保険への加入が可能です。
一方で加入するには本人が直接手続きを行わなければいけません。
この場合、労働局に承認された特別加入団体を通して保険契約を結ぶことになります。
掛け金や補償内容は団体によって異なるので慎重に選ばなければいけません。
特定の地域に絞って業務を行っている小規模な団体や全国展開している大手の団体など様々ですが、それぞれ長所と短所があることから費用や補償内容を考慮して選ぶことが大切です。